『遺言』なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】まで

子どもがいない夫婦に遺言が必要な理由

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年2月28日

1 遺言がないと残された配偶者が不利益を受ける可能性がある

子どもがいない夫婦において、配偶者の片方が亡くなった場合、残された配偶者に遺産の全てが相続されるわけではありません

例えば、夫が亡くなった場合、夫が遺言を作成していないと、夫の遺産は妻だけではなく、夫の両親や兄弟姉妹、甥姪等にも相続されることになります。

妻が先に亡くなった場合も同様です。

その結果、残された配偶者と他の相続人との間で激しく揉め、泥沼の紛争になってしまうケースもあります。

実際、他の相続人と揉めてしまい、遺言がないために、残された配偶者は、住み慣れた自宅を手放さなければならなくなったケースや、故人の預貯金から生活費を支出することができず、生活が困窮してしまったケースもあります。

このような結果とならないよう、子どもがいない夫婦においては、残された配偶者が安心して暮らせるように、遺言を作成されることをおすすめします。

2 残された配偶者だけに遺産が相続されるわけではない理由

なぜ、子どもがいない夫婦において、故人の両親や兄弟姉妹等が相続人になるのか疑問に感じる方もいらっしゃるかと思います。

その理由には、相続人の範囲が関係してきます。

基本的に、配偶者が相続人となることは変わりませんが、他の相続人については、第1番に子や孫、第2番に両親や祖父母、第3番に兄弟姉妹、甥姪という順番で相続人になります。

そのため、子や孫がいない夫婦では、配偶者が相続人であるだけでなく、故人の両親や祖父母も相続人となり、故人の両親や祖父母が先に亡くなっている場合は、故人の兄弟姉妹が相続人となり、故人の兄弟姉妹も先に亡くなっている場合は、故人の兄弟姉妹の子(甥姪)が相続人となります。

なお、故人に兄弟姉妹や甥姪もいない場合は、相続人は配偶者だけになります。

このように、子どもがいない夫婦では、相続人が配偶者だけとは限らず、配偶者の他に相続人がいる場合には、故人の財産が配偶者のみに相続されない可能性があるのです。

3 すぐに遺言を作成することがおすすめ

以上のように、子どもがいない夫婦においては、遺言を作成しておかないと、遺産が配偶者だけに相続されるとは限らず、場合によっては、残された配偶者は安心して生活すること自体が難しくなってしまうかもしれません。

そのため、子どもがいない夫婦の場合は特に、すぐにでも遺言を作成されることをおすすめします。

遺言の内容としても、「全ての財産は、妻に相続させる」といった簡単な内容でも可能ですので、とりあえず遺言を作っておくことが重要です。

なお、手書きの遺言の場合、書き方のルールに沿っていないと、それだけで遺言が無効になることもありますので、注意が必要です。

遺言の作成をお考えの際は、弁護士にご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ