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公正証書遺言作成の手続

1 証人が必要

公正証書遺言を作成するためには,事前に予約をしたうえで,公証役場に,遺言をする方と,証人2人で赴きます。

証人は,①未成年者,②推定相続人及び受遺者,③推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族はなることはできません。

事前に公証役場に依頼をしておけば,公証役場の方で証人をそろえていただくことができます。

2 遺言書ができるまでの流れ

公正証書遺言を作成する日までに,公証人は,事前に聞き取った内容や受け取った文案に基づき,公正証書の文面を作成する等の準備をします。

公正証書を作成する日に,公証役場に遺言をする方(と証人2人)が赴くと,公証人は,公正証書の文面を,遺言をする方と証人の方に読み聞かせます。

読み聞かせとは,単に読んで聞かせるだけではなく,本人の意思を確認したり,その内容が本当に本人の意向に沿ったものかをあわせて確認します。

遺言をする方と証人の方が,筆記が正確であることを確認したうえで,各自がこれに署名押印します。

公証人が,その証書が適式な方式で作成されたものである旨を付記して,これに署名押印します。

以上で,公正証書遺言は完成です。

3 公証役場外での公正証書遺言の作成

なお,病気等のために,公証役場に行くことができない場合には,公証人に病院等まで出張してもらえる場合があります。

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